航空自衛隊空気調和設備管理規則を次のように定める。

航空自衛隊空気調和設備管理規則(登録報告)

 航空自衛隊空気調和装置維持運営規則(昭和45年航空自衛隊達第18号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条−第3条)

第2章 空調設備の管理(第4条−第11条)

第3章 空調設備の検査等(第12条−第15条)

第4章 雑則(第16条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この達は、航空自衛隊における国有財産である空気調和設備の管理に関し必要な事項を定め、もってその機能の保持と安全の確保を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この達において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 管理 維持、保存及び運用をいう。

(2) 空気調和設備(以下「空調設備」という。) 室内の空気を浄化し、その温度、湿度及び流量を調節して供給することができる設備をいう。

(3) 運転 運転操作並びに日常の点検、手入れ及び清掃をいう。

(4) 司令官等 航空方面隊司令官、航空混成団司令、航空支援集団司令官、航空教育集団司令官及び補給本部長をいう。

(5) 基地司令等 基地司令及び分屯基地司令をいう。

(6) 基地業務担当部隊等の長 基地司令及び基地業務に関する訓令(昭和41年航空自衛隊訓令第1号)第6条第2項に規定する部隊等の長をいう。

(7) 部隊等 編制部隊、独立して所在する編制単位群部隊及び編制単位部隊並びに機関及び地方機関をいう。

(8) 使用隊等 空調設備を使用する部隊等にあっては編制単位部隊、機関及び地方機関にあっては課及び室をいう。

(職責)

第3条 司令官等は、隷下又は管理下の部隊等の実施する空調設備の管理について指導監督するとともに、第13条に規定する検査を担当するものとする。

2 基地司令等は、第4条に規定する手続を実施するとともに、空調設備の管理について、特に必要があるときは、基地所在部隊等を統制することができる。

3 基地業務担当部隊等の長は、使用隊等の長が行う空調設備の運転を指導するとともに、第8条に規定する保安教育並びに当該空調設備について所要の維持及び保存の業務を実施する。

4 部隊等の長は、使用する空調設備の運用について責任を負い、第6条に規定する運転基準を定めるものとする。

5 使用隊等の長は、使用する空調設備の運転について責任を負うものとする。

6 航空施設隊司令は、基地業務担当部隊等の長が実施する空調設備の維持及び保存の業務に関し、必要な技術支援を行うものとする。

第2章 空調設備の管理

(届出等の手続の実施)

第4条 基地司令等は、高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号。以下「法」という。)第5条、第14条、第20条、第21条、第26条、第27条及び第27条の4の規定に基づく届出等の手続を行うものとする。

(危害予防規程の制定等)

第5条 法第5条第1項第2号に該当する空調設備を有する基地業務担当部隊等の長は、次に掲げる事項について制定又は指定するものとする。

(1) 法第26条に規定する危害予防規程

(2) 法第27条に規定する保安教育計画

(3) 法第27条の4に規定する冷凍保安責任者

(運転基準)

第6条 部隊等の長は、基地業務担当部隊等の長と調整の上、使用する空調設備について、運転時間及び日常の点検の記録要領、取扱い上の留意事項等の運転基準を定めるものとする。

2 使用隊等の長は、前項に規定する運転基準に基づき、空調設備を適正に運転操作するとともに、次の各号に掲げる業務を実施するものとする。

(1) 日日点検及び記録

(2) 手入れ及び清掃

(3) 不具合を発見した場合の基地業務担当部隊等の長への通知

(室内温室度の設定基準)

第7条 屋内の温室度は、当該屋内に設置された機器等に環境条件が示されている場合は、当該条件によるものとする。それ以外の場合にあっては、別表第1に定める屋内条件を基準とする。

(保安教育)

第8条 基地業務担当部隊等の長は、空調設備の維持、保存の業務に従事する隊員及び使用隊等にあって空調設備の運転に従事する隊員に対して、法第27条に規定する保安教育を実施するものとする。

(維持及び保存業務の実施)

第9条 基地業務担当部隊等の長は、空調設備の維持及び保存業務の実施に当たっては、冷凍保安規則(昭和41年通商産業省令第51号)に定める基準に適合するよう行うものとする。

2 基地業務担当部隊等の長は、空調設備ごとにその主要な補修内容を別紙様式第1により記録し、保存するものとする。

(定期点検の実施)

第10条 基地業務担当部隊等の長は、空調設備ごとに当該空調設備の特性及び運用状況に応じ、点検内容及び点検間隔又は時期を含む定期点検要領並びにその記録要領を定めて、点検し、記録するとともに、必要に応じ適正な処置を行うものとする。

(空調設備台帳)

第11条 基地業務担当部隊等の長は、空調設備ごとに別紙様式第2に定める空調設備台帳を備え付けるものとする。

2 空調設備台帳の保存期限は、当該設備の用途廃止までとする。

第3章 空調設備の検査等

(保安検査)

第12条 法第35条に規定する特定施設を有する基地業務担当部隊等の長は、同条の規定するところにより保安検査を受け、所要の手続を実施するとともに、その結果を司令官等に報告するものとする。

(空調検査)

第13条 司令官等は、別表第2に定める検査担当区分に従い、空調設備の機能及び能力の保持並びに安全の確保を図ることを目的とした管理の状況についての検査(以下「空調検査」という。)を隷下又は管理下の部隊等の長に実施させるものとする。

2 空調検査は、別紙に定める空調検査基準により年1回以上実施するものとする。ただし、法第5条に規定する能力に該当しない設備については能力検査を、法の適用を受けない設備については、全部を省略することができる。

(空調検査官の指定)

第14条 司令官等は、空調検査を実施する部隊等(以下「検査実施部隊等」という。)に所属する隊員で、法第29条に規定する第1種冷凍機械責任者免状、第2種冷凍機械責任者免状及び第3種冷凍機械責任者免状を有する者のうちから、前条第1項に規定する検査に当たる適任者を空調検査官に指定するものとする。

(空調検査報告)

第15条 検査実施部隊等の長は、検査結果を司令官等に報告するとともに、当該基地業務担当部隊等の長に通知するものとする。ただし、法第5条に規定する能力に該当しない設備で機能検査及び安全検査に合格したものは除く。

2 司令官等は、前年中に実施した空調検査結果及び保安検査結果を別紙様式第3により、1月末日までに航空幕僚長(施設課長気付)に報告するものとする(15−Z2(D))。

第4章 雑則

(委任規定)

第16条 この達の実施に関し必要な事項は、司令官等並びに防空指揮群司令、中央航空通信群司令及び幹部学校長が定めるものとする。

附 則

この達は、平成4年10月1日から施行する。

附 則(平成5年11月26日航空自衛隊達第42号)

1 この達は、平成6年1月1日から施行する。〔後略〕

2 〔前略〕第20条から第23条まで〔中略〕の改正規定は、この達の施行の際、現に作成されている従前の規定による様式の用紙は、残存部数に限り使用することができる。

附 則(平成7年5月23日航空自衛隊達第20号)

この達は、平成7年7月1日から施行する。

附 則(平成13年9月27日航空自衛隊達第36号)

この達は、平成13年9月27日から施行する。

別紙(第13条関係)

空 調 検 査 基 準

1 検査の区分は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 機能検査 各主要機構部について、状態及び作動の良否を判定する。

(2) 能力検査 冷房能力等を測定し、空調設備の能力を判定する。

(3) 安全検査 運転管理及び地上安全対策に関する業務の良否を判定する。

2 検査の時期は、検査実施部隊等の長が定めるものとする。

3 空調検査官は次の要領により、検査を行うものとする。

(1) 空調設備台帳、日常及び定期点検記録等により次の事項について確認する。

ア 当該設備の経歴及び性能

イ 当該設備の設置箇所による環境条件

ウ 前回の検査結果及びその処置状況

エ 機能及び能力の推移

(2) 付表第1〜付表第3に定める検査実施要領により検査を実施するとともに、その結果を付紙様式に記録する。

(3) 基地業務担当部隊等の長に対し、検査結果について説明するとともに、処置について助言する。

4 空調検査における総合判定の基準は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 合格 支障なく使用できると認める場合(使用に支障のない程度の補修等を要する事項がある場合を含む。)

(2) 条件付合格 補修等を要する事項があり、これを是正すると支障なく使用できると、認めた場合

(3) 要更新 老朽による能力低下等、部分補修を実施しても回復が困難と認めた場合(負荷減等により、第7条の基準を満足できる場合は除く。)